離婚について

2020年11月22日

離婚の方法と離婚の前後に考えるべきこと

離婚の方法と離婚の前後に考えるべきこと 結婚と同様、離婚はその後の人生を左右する大きな決断のひとつです。パートナーの浮気やDV、性格の不一致など離婚に至る理由は様々です。今回は離婚をしたい方のために、離婚をするための方法や離婚をする前に考えておくべきことについて掲載します。 焦って結論を出して後悔しないためにも、じっくり考えてみてください。   離婚するにはどうすればいいのか? まずは離婚をするための条件についてです。離婚の条件については民法によって定められており、それによると、離婚をするためには婚姻関係にある男女の間に合意があれば十分とされています。 しかし、双方の合意がないときは家庭裁判所が間に入り、離婚に向けて話し合いを進めていくことになります。 離婚をするための具体的な方法は以下の3つがあります。   協議離婚 協議離婚は家庭裁判所が関与せず、夫婦のみの話し合いによって合意し、離婚をする方法です。日本においては離婚をする夫婦の約9割がこの方法を選択しています。 協議離婚は家庭裁判所を利用する必要がないため、最も簡単かつスピーディに離婚をすることができるのがメリットですが、その反面、十分に話し合いが行われないまま離婚に至る夫婦も多く、特に養育費の支払いに関するトラブルは数多く報告されています。 1度離婚をしたいと考えると、夫婦ともに必要以上に顔を合わせたくないと考えるため、一刻も早く別れるために協議離婚を選択してしまいがちですが、養育費など、離婚の際に当事者同士で何か決めごとをしたときは離婚協議書を作成して書面に残しておくと、のちのトラブルを回避することができます。   調停離婚 夫婦のどちらか一方が離婚することを拒んでいる、あるいは離婚の条件について双方の合意が得られないという場合は、家庭裁判所の離婚調停制度を利用して離婚の話し合いを進めていくことになります。この制度を利用した離婚方法を調停離婚といいます。 調停離婚は家庭裁判所の家事調停委員によって進行するため、どちらか一方の意見に偏ることなく、離婚や離婚の条件を決められるというメリットがあります。 また、離婚調停によって離婚の合意に至った場合、家庭裁判所は離婚調停の調書を作成してくれます。調書は裁判所の判決書と同じように執行力を持ちますので、当事者の双方に離婚の際の条件を守る義務が生じ、協議離婚の際に発生するような、離婚の条件を守ってもらえないというトラブルを回避することができます。 しかし一方で、調停離婚は協議離婚と比べると離婚の成立までに時間がかかるというデメリットがあります。家庭裁判所が行う離婚調停は月に1回程度しか行われない上、開催は平日のみとなっており、特に仕事をしている方にとっては負担になると言えます。 離婚調停を利用する場合は、相手の住所地にある家庭裁判所、または夫婦が決めた家庭裁判所に対して調停の申し立てをする必要があります。詳しい手続き方法については、各家庭裁判所に事前に相談しておくとスムースです。 また、後述もしますが、裁判離婚を行うためには、事前に離婚調停を行う必要があります。   裁判離婚 家庭裁判所が行う離婚調停を利用してもなお離婚の合意に至らない場合は、裁判を起こすことになります。 裁判を行うためには事前に離婚調停を経ている必要があり、また法律で定める離婚原因が離婚を請求する相手方にあること、夫婦の婚姻関係が破綻していることという2つの理由が必要になります。この要件を満たしていない場合は裁判を起こすことはできません。 ちなみに、法律で定める夫婦の離婚原因には以下のものがあります。 ・相手の不貞行為があった ・相手から悪意で遺棄されている ・相手の生死が3年以上不明である ・配偶者が強度の精神病にかかっている 上記以外の、婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある(DV、借金、犯罪行為など) 裁判離婚の場合、相手に離婚の意思がなくても、裁判所によって強制的に離婚をさせることができるため、まさに最終手段と言っていいでしょう。 しかし、それだけ強い効力を持っているだけに、時間と労力が必要な方法になります。 離婚をする前に考えておくこと どのような離婚方法を選択するとしても、離婚する前に考えておかなければならないことはたくさんあります。 焦って離婚をして後悔をしないためにも、特に以下の点についてはよく検討しましょう。   財産分与 離婚をする場合、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配するよう相手に請求することができます。これは民法で定められた権利ですので、離婚を焦るあまり、もらえるはずの財産をもらい損ねてしまったということがないようにしましょう。 財産分与の対象になるものは、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきたものです。これは実質的にそうであると判断されれば全てのものが対象になるので、例え名義が相手のものであったとしても、財産分与の対象になります。また、婚姻中に夫婦が取得した財産は基本的に共有財産に含まれます。 よって、財産分与の対象になるのは夫婦の共同名義で購入した不動産、共同の住居に設置された家財道具といったものの他、夫婦の一方の名義の預貯金や退職金など多岐に渡りますので、離婚の前には必ず共有財産に含まれるものを確認しておきましょう。   親権および養育費 お子様がいる場合は親権と養育費についても離婚前に考えておきましょう。 通常、離婚する夫婦に子どもがいる場合、どちらか一方を親権者にしない限り、離婚をすることはできません。親権は夫婦の話し合いによって決定されますが、合意に至らない場合は前述の離婚調停あるいは裁判によって決定されます。これらを利用した場合、家庭裁判所が子ども本人や両親との面談、その他子どもの現在までの養育環境の調査を行い、親権者としてどちらが相応しいかを判断します。 また、養育費に関しては、協議離婚を選択した場合は夫婦で話し合って自由に金額を決めることができますが、合意に至らず、調停離婚や裁判離婚になった場合は「養育費算定表」に基づいて裁判所が決定します。 養育費は双方の年収や子どもの数によって変わりますが、月2~6万円が相場となっています。   離婚後の生活について 離婚を考えたときに、皆さんの頭を最も悩ませるものは、おそらく経済面ではないでしょうか。特に専業主婦(夫)だった方は、十分な収入を得られるかどうか非常に不安になることと思います。また、仕事だけでなく、これからは家事や育児もひとりで行う必要がありますので、こうしたことを考えないまま離婚をするのは、よほどのことがない限りは避けましょう。 離婚は体力的にも精神的にも消耗しますし、その上離婚後の生活が楽なものとは言い切れません。 離婚したときのメリット、デメリットをしっかり考え、本当に離婚をするのが正解なのか、事前にじっくり検討してみてください。   慰謝料は請求できるのか? パートナーの浮気やDVなどが離婚原因となっている場合、離婚調停や裁判で慰謝料を請求することができます。また、浮気の場合はパートナーだけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。ただし、慰謝料を請求するためには裁判でも有効と認められる証拠が必要です。素人が有効な証拠を集めるのは難しいので、パートナーの浮気が離婚の原因で、慰謝料を請求したいとお考えの方は、探偵に依頼をするのがおすすめです。…

2020年04月01日

不貞行為が原因の離婚について(慰謝料)

離婚(相手の不貞行為による場合)の慰謝料について   どのような場合に慰謝料を請求できるのか、慰謝料の金額はいくらになるのか、どのように慰謝料を請求するのか。   弁護士さんからの情報を簡単にまとめました。 まず、離婚するからといって必ずしも慰謝料が請求できるわけではありません 。 民法第770条 では、次のように規定されています。   夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。   一 配偶者に不貞な行為があったとき。   二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。   三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。   四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。   五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 。 離婚の慰謝料には、養育費の算定表のような明確な基準はありません。 離婚の慰謝料の金額は、離婚の理由や婚姻期間、   子どもの有無、相手方の社会的地位や資力などの事情で変わるためです。   算定要素として、以下のような要因が考慮されます。 離婚に至った原因や動機 浮気・不倫などの不貞行為(有責行為)の原因や態様、程度 婚姻関係(夫婦関係)の破綻に至る経緯 精神的苦痛や身体的苦痛の程度 婚姻に至る経緯、実情 など しかしながら、実際の交渉では過去の裁判例が参考とされる傾向にあります。例   外もありますが、たとえば、不貞行為(浮気や不倫などの有責行為)が離婚の理   由である場合の慰謝料は、200万円~300万円でまとまることが多い傾向にあり、   夫婦関係を継続する場合は、50万円~100万円でまとまることが多い傾向にある、と     言われています。夫婦のどちらが浮気(不貞行為)の有責者であっても性別によって   金額は大きく変わりません。     慰謝料の増額   慰謝料の金額は、精神的苦痛(どれだけ悲しい思いをしてきたか、つらい思いをしてきたか)を証明することで、   増額の可能性があります。 精神的苦痛を受けたことにより、病院へ通院することを余儀なくされたなどの事情は 、 裁判でも重要なポイントとなりますので、できるだけ証拠となりうるものを集めておく必要があります。…

2019年09月29日

離婚の相談

万が一、対象者の不貞の証拠を 取ることができたとして、次に それを元にどうするか、という 問題が浮上してきます。   選択肢は、 ①離婚する ②浮気を止めさせて結婚生活を続ける ③浮気は見ぬふりをして結婚生活を続ける   離婚するかしないか、という選択にぶち当たる と思います。   まず、離婚について。 離婚は、法律上の手続きを踏みますので特に 女性や子どもは氏名変更の点において 男性よりも時間的・心理的に負担のかかる 作業があります。   また家族や友達、同僚など、周囲の人へ多少の 影響があります。   もちろんそれだけなら良いのですが、 何よりも心理的な負担はかなり大きなものです。   不貞という行為に対する怒りで勢いに任せて 離婚という判断をして、法的な手続きや引っ越し等を 終わらせたとしても、その後には、独身者としての普通の 人生が待っています。   どちらにせよ、決断は焦らずじっくりと 考えた方が、その後の生活にも役立ちます。   カウンセリングで話をしっかり聞いてもらう というのも気持ちの整理ができて良い効果が あります。 ご相談はいつでもお待ちしております。 離婚について     総合探偵社 シークレットジャパン熊本 http://sj007.jp/ 住所 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22アルバ銀座通りビル7階 電話 0120-083-007 定休日 不定休 浮気調査・不倫調査・素行調査などダントツな調査力で【総合探偵社シークレットジャパン熊本】が解決します。 成功報酬・分割・後払い可。相談・見積り無料 対応地域 熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市…

2019年07月18日

離婚 定年離婚について

こんにちは!総合探偵社 シークレットジャパン熊本です。 本日は、定年退職を機に協議離婚するいわゆる「定年離婚」についての 調査を見つけましたので、触れます。   明治安田生活福祉研究所が12,000人の男女に行った「人生100年 時代の結婚に関する意識と実態」という調査の中で、40~64歳の 男女に聞いた「定年を機に協議離婚しようと考えたことがあるか」の 問いに「ある」と答えた割合が以下のとおりです。   子供がいる既婚男性:19.6%、子供がいない既婚男性:11.1% 子供がいる既婚女性:28.1%、子供がいない既婚女性:13.3%   男女とも子供がいる方が高い割合となっています。これはやっぱり 子供への影響や経済状況を考えてそこまでは我慢しようということ なのでしょう。 子供がいない場合は老後、二人で楽しもうという気持ちがあるの でしょう。(そうではなく、そんなに我慢できず、もっと前に 協議離婚しているのかもしれません)   この「ある」の方々の理由ですが、   【男性】 1位:「配偶者からの愛情、配偶者への愛情を感じないから」45.1% 2位:「退職後に毎日配偶者と家で一緒に生活するのは耐えられない」27.8% 3位:「性格・価値観の不一致に耐えられなくなった」27.4% 【女性】 1位:「退職後に毎日配偶者と家で一緒に生活するのは耐えられない」45.1% 2位:「性格・価値観の不一致に耐えられなくなった」33.2% 3位:「配偶者からの愛情、配偶者への愛情を感じないから」30.2%   トップ3は男女ともに同じ内容でした。愛情や性格・価値観の不一致は どのタイミングでもあり得る理由だと思いますが、毎日一緒については このタイミングならではですね。また、その割合が女性の方が多いのは やはり、日頃、自分勝手な言動を男性がしてしまっているのかもしれ ません。 男性として、日頃の自分を振り返ってみたいと思いました。   そんな定年離婚の場合でも有利な条件で協議離婚するためにも配偶者に 不倫の疑いがある場合は、シークレットジャパン熊本にご連絡 ください。きっちりとした証拠確保のお手伝いをいたします。 よろしくお願いいたします。       総合探偵社 シークレットジャパン熊本 住所 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22アルバ銀座通りビル7階 電話 0120-961-601 定休日 不定休 浮気・不倫に関する調査はダントツな調査力で【総合探偵社シークレットジャパン熊本】が解決します。     離婚について

2019年07月17日

離婚 交際0日でも婚約・結婚という「スピード婚」について

こんにちは!総合探偵社 シークレットジャパン熊本です。 本日は最近増えている「スピード婚」についてのコラムを見つけましたので、 ご紹介です。(NIKKEI STYLEより)   先日こちらでも書きましたが、蒼井優さんと南キャン山ちゃんも交際2か月。 小林麻耶アナウンサーに至っては交際0日というスピード婚。最近では 芸能人だけではなく一般にも広がっているようです。   要因はまず、晩婚化が進んでいるということ。2018年の平均初婚年齢が 男性31.1歳、女性29.4歳ということで、特に女性には出産という要素も あり、交際期間が短くても決断する方が増えているようです。   次に、マッチングアプリの普及です。やはりスマホの普及で使い勝手も よくなり、ひと昔前の出会い系と違い、安全性をかなり強調して運営 していることもあり、結構気軽な手段として利用され、そこで相手と 出会い、交際もそこそこに結婚が成立しているようです。   コラムにはあまり書かれてなかったのですが、もう一つ、離婚に対する 抵抗感が無くなってきているのかなと私は感じています。 女性の社会進出が進み離婚後自分一人でも生きていけるという自信の ある女性が増えているのかなと思います。(そこには晩婚化もあります) また、協議離婚される方が増えている昨今、協議離婚することへの 気持ち的なハードルは下がっているように思われます。   ただ、仕事柄、離婚ということに関しては正直、「そんなに簡単では ないですよ」と言いたいかなと。 実際協議離婚された方や協議離婚されようとしている方と話をしている とやはり、大変そうです。精神的にも経済的にも、また自分だけでなく、 お子様や親といった方々にも大きな影響を与えることになり、 非常に気の毒に思うことが多々あります。   スピード婚は悪いことだとは思いませんが、できる限りしっかりと 相手を見極めた上での決断をお勧めいたします。   その上で、お相手の不倫で協議離婚をお考えの場合はシークレットジャパン 熊本にご相談ください。低価格、しっかりとした調査力で皆様のお役に 立ちます。 よろしくお願いいたします。       総合探偵社 シークレットジャパン熊本 住所 〒860-0802 熊本県熊本市中央区中央街4-22アルバ銀座通りビル7階 電話 0120-961-601 定休日 不定休 浮気・不倫の調査をダントツな調査力で【総合探偵社シークレットジャパン熊本】が解決します。     離婚について