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2020年11月22日

離婚の方法と離婚の前後に考えるべきこと

離婚の方法と離婚の前後に考えるべきこと 結婚と同様、離婚はその後の人生を左右する大きな決断のひとつです。パートナーの浮気やDV、性格の不一致など離婚に至る理由は様々です。今回は離婚をしたい方のために、離婚をするための方法や離婚をする前に考えておくべきことについて掲載します。 焦って結論を出して後悔しないためにも、じっくり考えてみてください。   離婚するにはどうすればいいのか? まずは離婚をするための条件についてです。離婚の条件については民法によって定められており、それによると、離婚をするためには婚姻関係にある男女の間に合意があれば十分とされています。 しかし、双方の合意がないときは家庭裁判所が間に入り、離婚に向けて話し合いを進めていくことになります。 離婚をするための具体的な方法は以下の3つがあります。   協議離婚 協議離婚は家庭裁判所が関与せず、夫婦のみの話し合いによって合意し、離婚をする方法です。日本においては離婚をする夫婦の約9割がこの方法を選択しています。 協議離婚は家庭裁判所を利用する必要がないため、最も簡単かつスピーディに離婚をすることができるのがメリットですが、その反面、十分に話し合いが行われないまま離婚に至る夫婦も多く、特に養育費の支払いに関するトラブルは数多く報告されています。 1度離婚をしたいと考えると、夫婦ともに必要以上に顔を合わせたくないと考えるため、一刻も早く別れるために協議離婚を選択してしまいがちですが、養育費など、離婚の際に当事者同士で何か決めごとをしたときは離婚協議書を作成して書面に残しておくと、のちのトラブルを回避することができます。   調停離婚 夫婦のどちらか一方が離婚することを拒んでいる、あるいは離婚の条件について双方の合意が得られないという場合は、家庭裁判所の離婚調停制度を利用して離婚の話し合いを進めていくことになります。この制度を利用した離婚方法を調停離婚といいます。 調停離婚は家庭裁判所の家事調停委員によって進行するため、どちらか一方の意見に偏ることなく、離婚や離婚の条件を決められるというメリットがあります。 また、離婚調停によって離婚の合意に至った場合、家庭裁判所は離婚調停の調書を作成してくれます。調書は裁判所の判決書と同じように執行力を持ちますので、当事者の双方に離婚の際の条件を守る義務が生じ、協議離婚の際に発生するような、離婚の条件を守ってもらえないというトラブルを回避することができます。 しかし一方で、調停離婚は協議離婚と比べると離婚の成立までに時間がかかるというデメリットがあります。家庭裁判所が行う離婚調停は月に1回程度しか行われない上、開催は平日のみとなっており、特に仕事をしている方にとっては負担になると言えます。 離婚調停を利用する場合は、相手の住所地にある家庭裁判所、または夫婦が決めた家庭裁判所に対して調停の申し立てをする必要があります。詳しい手続き方法については、各家庭裁判所に事前に相談しておくとスムースです。 また、後述もしますが、裁判離婚を行うためには、事前に離婚調停を行う必要があります。   裁判離婚 家庭裁判所が行う離婚調停を利用してもなお離婚の合意に至らない場合は、裁判を起こすことになります。 裁判を行うためには事前に離婚調停を経ている必要があり、また法律で定める離婚原因が離婚を請求する相手方にあること、夫婦の婚姻関係が破綻していることという2つの理由が必要になります。この要件を満たしていない場合は裁判を起こすことはできません。 ちなみに、法律で定める夫婦の離婚原因には以下のものがあります。 ・相手の不貞行為があった ・相手から悪意で遺棄されている ・相手の生死が3年以上不明である ・配偶者が強度の精神病にかかっている 上記以外の、婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある(DV、借金、犯罪行為など) 裁判離婚の場合、相手に離婚の意思がなくても、裁判所によって強制的に離婚をさせることができるため、まさに最終手段と言っていいでしょう。 しかし、それだけ強い効力を持っているだけに、時間と労力が必要な方法になります。 離婚をする前に考えておくこと どのような離婚方法を選択するとしても、離婚する前に考えておかなければならないことはたくさんあります。 焦って離婚をして後悔をしないためにも、特に以下の点についてはよく検討しましょう。   財産分与 離婚をする場合、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分配するよう相手に請求することができます。これは民法で定められた権利ですので、離婚を焦るあまり、もらえるはずの財産をもらい損ねてしまったということがないようにしましょう。 財産分与の対象になるものは、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきたものです。これは実質的にそうであると判断されれば全てのものが対象になるので、例え名義が相手のものであったとしても、財産分与の対象になります。また、婚姻中に夫婦が取得した財産は基本的に共有財産に含まれます。 よって、財産分与の対象になるのは夫婦の共同名義で購入した不動産、共同の住居に設置された家財道具といったものの他、夫婦の一方の名義の預貯金や退職金など多岐に渡りますので、離婚の前には必ず共有財産に含まれるものを確認しておきましょう。   親権および養育費 お子様がいる場合は親権と養育費についても離婚前に考えておきましょう。 通常、離婚する夫婦に子どもがいる場合、どちらか一方を親権者にしない限り、離婚をすることはできません。親権は夫婦の話し合いによって決定されますが、合意に至らない場合は前述の離婚調停あるいは裁判によって決定されます。これらを利用した場合、家庭裁判所が子ども本人や両親との面談、その他子どもの現在までの養育環境の調査を行い、親権者としてどちらが相応しいかを判断します。 また、養育費に関しては、協議離婚を選択した場合は夫婦で話し合って自由に金額を決めることができますが、合意に至らず、調停離婚や裁判離婚になった場合は「養育費算定表」に基づいて裁判所が決定します。 養育費は双方の年収や子どもの数によって変わりますが、月2~6万円が相場となっています。   離婚後の生活について 離婚を考えたときに、皆さんの頭を最も悩ませるものは、おそらく経済面ではないでしょうか。特に専業主婦(夫)だった方は、十分な収入を得られるかどうか非常に不安になることと思います。また、仕事だけでなく、これからは家事や育児もひとりで行う必要がありますので、こうしたことを考えないまま離婚をするのは、よほどのことがない限りは避けましょう。 離婚は体力的にも精神的にも消耗しますし、その上離婚後の生活が楽なものとは言い切れません。 離婚したときのメリット、デメリットをしっかり考え、本当に離婚をするのが正解なのか、事前にじっくり検討してみてください。   慰謝料は請求できるのか? パートナーの浮気やDVなどが離婚原因となっている場合、離婚調停や裁判で慰謝料を請求することができます。また、浮気の場合はパートナーだけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。ただし、慰謝料を請求するためには裁判でも有効と認められる証拠が必要です。素人が有効な証拠を集めるのは難しいので、パートナーの浮気が離婚の原因で、慰謝料を請求したいとお考えの方は、探偵に依頼をするのがおすすめです。…